コーポレートガバナンスの基本方針

コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取組み

第1章 株主の権利・平等性の確保


【基本原則1】
上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行うべきである。
また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。
少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべきである。

 当社は、株主が会社を取り巻く重要なステークホルダーであり、株主との長期的な信頼関係を構築することが経営の重要な課題の一つであると認識しております。そのため、少数株主や外国人株主を含むすべての株主の実質的平等性を確保するための体制整備に努めるとともに、株主の権利が適切に行使できる環境整備に努めてまいります。

第2章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働


【基本原則2】
上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきである。
取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮すべきである。

 当社は、設立以来「いいモノが広がっていく世の中を創造する」をビジョンとしており、事業活動そのものが世の中の質を高めることへの貢献になるものと考えております。
 この考えのもと、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、従業員、お客様、取引先、地域社会をはじめとする当社を取り巻くすべてのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しており、取締役それぞれが、様々な機会を通じ社内発信を行い、ステークホルダーの権利・立場や企業倫理を尊重する企業風土の醸成に努めております。

第3章 適切な情報開示と透明性の確保


【基本原則3】
上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。
その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報(とりわけ非財務情報)が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。

 当社は、適切かつ信頼性のある企業情報を適時かつ公正に開示することが経営の透明性を確保するための重要な経営課題であり、すべてステークホルダーからの理解と信頼を得るために必要不可欠であると強く認識しております。そのため、会社法および金融商品取引法などの法令や株式会社東京証券取引所が定める規則の遵守はもとより、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要であると判断される情報については、法令に基づく開示対象以外の情報についても積極的に開示することとしております。

第4章 取締役会等の責務


【基本原則4】
上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、
(1) 企業戦略等の大きな方向性を示すこと
(2) 経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと
(3) 独立した客観的な立場から、経営陣(執行役及びいわゆる執行役員を含む)・取締役に対する実効性の高い監督を行うこと
をはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。
こうした役割・責務は、監査役会設置会社(その役割・責務の一部は監査役及び監査役会が担うこととなる)、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社など、いずれの機関設計を採用する場合にも、等しく適切に果たされるべきである。

 当社は、取締役会において会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、企業戦略などの方向性をはじめとして経営の基本方針や重要事項について審議、決定しております。また、取締役会は取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程などの社内規程を定め、各部門の職務と責任を明確にすることで経営陣による適切な意思決定を支える環境整備を行っております。さらに当社は監査役会設置会社として、監査・監督機能の強化を行っており、全監査役が社外監査役(独立役員)である客観的な立場から実効性の高い監督を行っております。

第5章 株主との対話


【基本原則5】
上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うべきである。
経営陣幹部・取締役(社外取締役を含む)は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、自らの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めるべきである。

 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主とともに当社を成長させていくことが重要と認識しております。
 そのため、情報開示を担当する取締役を中心としたIR体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主や機関投資家との対話の場を設けるなど、株主や機関投資家からの取材にも積極的に応じることとしております。
 また、機関投資家へは、一般にロードショーと呼ばれる個別面談を適宜行うこととしております。